民事信託協会 > 民事信託 用語一覧「な行」
用語集一覧へ戻る
・本人が自由に選任する任意後見人に対し、身上監護や財産管理の事務を委託しその事務処理のために代理権を付与する契約。
引用文献①:道垣内 弘人, 『条解 信託法』,弘人出版,2017年引用文献②:弁護士遠藤 英嗣, 『新しい家族信託 遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例 』,日本加所除出版,2013年
TOPへ