家督相続型の承認をさせたい方

ご相談に来られる方の中には「家を継ぐ者に全ての財産を継承していきたい、ただ、長男には子供がおらず嫁側の実家に財産がいってしまわないかが不安だ」とおっしゃられる方もいらっしゃいます。

この場合でも民事信託を活用することで、長男に承継させたあとに最終的な財産の帰属者を次男の子とすることで、財産の流出を防ぐことができます。

 

民事信託の活用方法については、こちらをご覧下さい>>

 

 

 

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