民事信託って?
「民事信託」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことがない方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「民事信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、民事信託は、投資信託とは全く異なり、
一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障害をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
民事信託とは
民事信託とは、財産管理手法の1つとして、
資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。
もっとも分かりやすく言うと、
自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、
あらかじめ生前に契約し、
その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、将来その契約を確実に実行させていくことです。
民事信託の重要用語
民事信託は、ある人の財産を特定の人に受け継ぐために、別の人が間に入り管理をしていく方法です。
そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
・委託者
財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で契約の内容が決まります。
・受託者
委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に動いていくのが受託者です。
・受益者
委託者の財産による利益を受け取る人です。