将来介護施設へ入居を検討されている方へ
将来介護施設への入居をご検討されている方から、「自宅をすぐに売却せず、施設入居後に自宅をどのようにするのかを検討したい」というご希望をよく伺います。
一方で、ご本人が認知症になった場合には、自宅を売却するにも賃貸に出すことも、修繕をすることも不可能となります。
そのような場合に有効な方法が、民事信託の活用です。
民事信託と生前贈与との違いは?
自宅を子どもや兄弟に「生前贈与」をすることで、名義を別の方に変えることが出来るため、贈与をされた方は自宅の売却や修繕・管理をすることが出来るようになります。
しかし、生前贈与をする際には、贈与税が課税されます。この贈与税は、相続税よりも高額であるため、贈与をすることが難しい場合があります。
一方、「民事信託」を活用すると、万が一本人が認知症になった場合にも、管理や売却・修繕などを行う行為を子どもや信頼できる方に任せることができ、自宅不動産が誰も手をつけることが出来なくなるリスクから守ることが出来ます。
さらにご本人が亡くなるまではご本人のものとして残るため、贈与税は課税されません。
「介護施設入所後、また自宅に戻ってくるかもしれない」、「売却をするか賃貸に出すか今の時点では決められないが、とりあえず子どもが管理を出来る状況にして、不動産が塩漬けしてしまうことを防ぎたい」、「自宅を売却して入居費用にあてることも検討したい」などのお客様が、この民事信託を活用されています。