民事信託 用語一覧「あ行」

 

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後継ぎ遺贈型受益者連続信託 遺言信 遺言代用信託
委託者 委託者の地位の相続 遺留分
親なき後支援信託

 

●後継ぎ遺贈型受益者連続信託

・受益者連続信託の中で、受益者の死亡により他の者が受益権を取得するもの。    

 自分が死亡したら後妻へ、後妻が死亡した前妻の子を受益者とする、とのように、財産の承継を何代も先まできめることができる。

 

●遺言(いごん/ゆいごん)信託

・信託の設定が遺言書でされること。

 遺言書の効力発生(遺言者の死亡)により、信託の効力が発生し受託者が財産の管理処分をすることになる。

※銀行実務では、「遺言についての事前相談から遺言書の作成、遺言書の保管、財産に関する遺言の執行」といった業務を遺言信託と呼んでいるが、信託法にいう信託とは無関係である。

 

●遺言(いごん/ゆいごん)代用信託

・遺言と同様の効果を得るために設定される信託契約。

委託者の死亡のときにそれまで受益者でなかった者が受益権を取得する信託又は委託者の死亡以前から受益者であるが、ただ給付が委託者の死亡まで停止されている信託の類型。

 

●委託者

・信託を設定する者。

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●委託者の地位の相続

・委託者の死亡により委託者の地位の相続がされること。なお、遺言信託の場合は相続されない。

 

●遺留分

・被相続人(亡くられた方)の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の一定の割合のこと。 民法で決められている。

 

●親なき後支援信託

・何かしらの障がいがある子を親が介護している場合に、親が先に亡くなった後において、その子が十分な介護を継続して受け不自由なく平穏無事な人生を送れるようにサポートをしていくために信託を使うこと。

 

引用文献①:道垣内 弘人, 『条解 信託法』,弘人出版,2017年
引用文献②:弁護士遠藤 英嗣, 『新しい家族信託 遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例 』,日本加所除出版,2013年

 

 

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