民事信託 用語一覧「ら行」

 

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利益享受の禁止 利益相反行為

 

利益享受の禁止

・受託者は受益者になる以外の方法で、第三者の名義をもって信託の利益をうけることができないこと。

 

利益相反行為

・受託者と受託者が経営する会社との取引など、誰の目からも誠実さが疑われる、互いに相対する利益が発生する立場で行う取引のこと

 

引用文献①:道垣内 弘人, 『条解 信託法』,弘人出版,2017年
引用文献②:弁護士遠藤 英嗣, 『新しい家族信託 遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例 』,日本加所除出版,2013年

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