民事信託 用語一覧「か行」

 

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家族信託 家督承継型信託 帰属権利者
吸収信託分割 教育資金等支援信託 共益権
競合行為 共同受託 金銭の信託
金銭の分別管理 限定責任信託 公益活動支援目的信託
公益信託 後見支援型(福祉)信託 後見制度支援信託
公正証書 高齢者福祉型信託 固有財産

 

●家族信託

・信頼できるか家族に財産の管理・処分を任せる仕組み。

 

●家督承継型信託

・先祖代々の財産を跡取りに承継させるような仕組み明み。

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●帰属権利者

・信託の設定時に、信託の残余財産を最終的に取得する者として指定されている者のこと。

 

●吸収信託分割

・ある信託の信託財産の一部を受託者を同じくする他の信託の信託財産として移転すること。

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●教育資金等支援信託

・孫の教育の進展状況によって、給付額や使途を決定できるように設定する信託。
 ※運用の仕方によって課税の対象になるので注意が必要。

 

●共益権

・自益権を守るための監督的な権利。

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●競合行為

・受託者が信託事務処理を行う上で、信託財産の利益と受託者の固有財産の利益が相容れない行為をいう。

 

●共同受託

・二人以上の受託者が委託者から信託を受けること。

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●金銭の信託

・信託設定時の信託財産が金銭または金銭と同視しうる小切手等の場合。

 

●金銭の分別管理

・受託者が委託者から信託された金銭と受託者の固有財産を分けて管理すること。分別管理が行われることで、信託財産と固有財産が混ざり共有状態になってしまうことを防ぐ。

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●限定責任信託

・受託者が受託した信託財産の範囲内で債務の負担責任を負うもの。

 

●公益活動支援目的信託

・公益法人の支援のために、受益権を公益法人に取得させ、定期的な金銭の給付により公益法人を支援し、国民あるいは国際社会が求めている重要な公益活動を支援することを目的とする信託

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●公益信託

・委託者が学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益目的のために、受託者に対して財産を信託し、受託者が公益目的の実現を図れるよう財産を管理、運用する制度。

 

●後見支援型(福祉)信託

・成年後見制度の代替として、将来の委託者の判断能力の低下に備える信託。

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●後見制度支援信託

・成年後見と未成年後見制度の本人の財産管理のうち、日常的な支払いをするのに必要な金銭を成年後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託するもの

 

公正証

・法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書。内容の誤りがないよう公証人が確認して作成するため、高い証明力がある文書と位置付けられている。

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●高齢者福祉型信託

・高齢者の生活支援のための信託。成年後見制度を補う若しくは代替するための財産管理の仕組み

 

●固有財産

・その人が本来有していた財産。相続や信託などによって取得または受託した財産と区別して管理される場合にいう。

引用文献①:道垣内 弘人, 『条解 信託法』,弘人出版,2017年
引用文献②:弁護士遠藤 英嗣, 『新しい家族信託 遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例 』,日本加所除出版,2013年

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