民事信託 用語一覧「さ行」

 

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詐害信託 指図権者 自益信託
自己信託 受益権 受益債権
受益者 受益者指定権等 受益者集会
受益者代理人 受益者連続型信託 受託者
受動信託 新規信託分割 信託監督人
信託管理人 信託契約 信託財産
信託財産責任負担債務  信託宣言 信託の分割
信託の併合 信託の変更 信託の目的
清算受託者 訴訟信託の禁止

  

●詐害信託

・委任者の信託の設定がその債権者の権利を害するような場合に、一定の要件のもとに信託の設定のための財産の処分を取り消すことができる制度。

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●指図権者

・受託者に対し信託事務遂行につき指示(指図)を行うもの。

 

●自益信託

・委託者と受益者が同一である信託

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●自己信託

・委託者自身が、自分の有している一定の財産について、「以後、この財産を信託財産として別扱いとする」と宣言することにより信託を設定する信託。

 

●受益権

・受益債権とそれを確保するための監督機能によって構成される権利。

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●受益債権

・信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引き渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権。

 

●受益者

・受益権を有する者。

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●受益者指定権等

・受益者を指定し(受益者指定権)、又はこれを変更する権利(受益者変更権)

 

●受益者集会

・複数の受益者が意思決定をする場合に、議決権を行使することができる受益者の過半数を有する受益者が出席し、出席した受益者の議決権の過半数をもって行う受益者の集会。

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●受益者代理人

・代理する受益者のために受益者の権利に関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する者。

 

●受益者連続型信託

・受益者としての地位が次々と変わっていく信託のこと。

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●受託者

・信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者。

 

●受動信託

・受託者が信託財産を積極的に管理・処分しないもの。

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●新規信託分割

・ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転すること。

 

●信託監督人

・受託者に対する監視人である監督者。

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●信託管理人

・受益者が現に存しない場合に選任される。

 

●信託契約

・特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約。

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●信託財産

・委託者の財産から分離可能な管理承継できる価値のある財産。

 

●信託財産責任負担債務

・受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務。

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●信託宣言

・「以後この財産を信託財産として別扱いする」と宣言する宣言のこと。

 

●信託の分割

・信託財産の一部を、受託者を同一とする別の信託の信託財産とすて移転すること。

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●信託の併合

・同じ受託者にかかる複数の信託の信託財産を一つの新しい信託の信託財産にするということ。

 

●信託の変更

・信託行為に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容その他の事項について、事後的に変更すること。

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●信託の目的

・受託者が信託事務を処理する上で従うべき指針であり基準。

 

●清算受託者

・信託が終了したときに、法のさだめる清算手続きを行う受託者のこと。

 

●訴訟信託の禁止

・信託は訴訟行為をさせることを主たる目的としてすることができないということ。

引用文献①:道垣内 弘人, 『条解 信託法』,弘人出版,2017年
引用文献②:弁護士遠藤 英嗣, 『新しい家族信託 遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例 』,日本加所除出版,2013年

 

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