二次相続以降の承継先を指定したい

このような方におススメです

・先祖代々続く不動産を自分の家系で引き継いでいきたい方
・息子には子供がいない為、将来息子の妻に財産が分散していく事に不安を感じている方
・先祖代々続く財産を、前妻の子供へ引き継がれてしまう事を心配している方
・事業を営んでおり、事業を引き継ぐ長男に遺産の分配を優先させ、その後引き継いでほしい子へ財産の承継を決めておきたい方

 

相続対策を行わないと、下記のような問題が発生する可能性があります

二次相続が心配

そこで活用できるのが、民事信託です!

民事信託でできること

民事信託という制度を活用すると、財産の承継先を長期に渡って決めることができます。

遺言とは異なり、遺言の場合は「自分の次の代」までしか財産の移動を決めることができませんが、
「自分の2代先、3代先」まで指定をすることができます。

そのため、次男の系譜に財産を分散させたくない、息子の妻の家系に財産が移ってしまうのは困る、という場合にも活用することができます。

※現法律(2016年6月時点)では、民事信託により遺留分が発生しなくなるのかの議論については、
意見が分かれている状況です。

二次相続の民事信託

 

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