認知症になっても相続税対策を行いたい
このような方におススメです
・贈与税をできるだけ押さえるように暦年贈与をしており、今後も継続していきたい方
・孫の大学のための教育資金や、結婚する際などお金が必要な時期に贈与をしたいが自分が高齢になって実現できない可能性がある方
・贈与税控除を目一杯活用して相続対策を行いたいが、高齢なので認知症になってしまうことが心配方
相続税対策を行わないと、下記のような問題が発生する可能性があります
そこで活用できるのが、民事信託です!
民事信託でできること
民事信託という制度を活用すると、万が一認知症が発生したあとも、積極的な相続税対策や資産運用を行うことが可能です。
後見制度とは異なり、相続税対策のための建物建築や贈与、収益物件の管理などの幅広い対策をあらかじめ決めておくことができます。