設立の趣旨
設立の趣旨
2019年現在、65歳以上の人口は4人に1人を占めています。いわゆる超高齢化社会の到来により、認知症問題、要介護問題と向き合うご家族や高齢者の再婚が増加しています。このようなニーズが多様化した時代では今までの「遺言」・「成年後見」などの民法では対応しきれない場面が増加しています。
そこで、「相続」の新しい形として「民事信託」という手段あります。皆様は「民事信託」をご存知でしょうか?平成19年の信託法改正により登場し、「成年後見制度」や「遺言」の代わりに円満な資産管理・承継を実現する仕組みとして注目を浴びています。
平成22年厚生労働省発表によると、知的障害者が約55万人、精神障がい者が約303万人、身体障害者が約366万人にのぼります。財産を管理することが困難な方が増加しています。
そこで、民事信託協会は、信託の知識に精通するアドバイザーの育成を行い、金融機関・士業・不動産会社・生命保険会社の皆様と一緒にクライアントが抱える課題を「民事信託」を活用して解決できるように情報発信を行っていきます。
今後、信託を利用したい方々と信頼できる専門家の橋渡しを行っていく役割を果たしていきます。 『民事信託』を通じて。一人でも多くの方に、財産管理・資産承継が安心して取り組める社会を目指します。
皆様のご理解と幅広いご支援をお願い申し上げます。