民事信託の検討をオススメする方~収益不動産をお持ちの方へ
収益不動産をお持ちの方は、将来万が一の認知症が発生した際や高齢により、自分で不動産の管理や修繕、売却を行うことが出来なくなってしまうリスクがあります。
そこで、民事信託を活用することで、これらのリスクを未然に防ぎ、対応策を検討することが可能になります。
民事信託と成年後見や遺言との違いは?
認知症対策として知られる「成年後見制度」では、認知症が発生してから死亡するまでの間をカバーする制度です。
また、自分財産を承継する先を定めることで知られる「遺言」は、死亡後に有効な制度です。
一方、民事信託は、認知症発生前から死亡後までの長期間をカバーし、自分が定めたい間の不動産の管理を、信頼できる家族などに任せることを決めることができます。
さらに、認知症発生後に、収益不動産を継続して運用していくことは、成年後見制度では認められません。
民事信託では、収益不動産を認知症発生後でも継続して資産運用をしていくことが可能となります。
※認知症発生後には民事信託を活用することが出来なくなってしまうため、発生前の早い段階で信頼できる家族との契約が必要になります。