民事信託って?

「民事信託」という言葉をご存知でしょうか?

 
聞いたことがない方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法「民事信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、民事信託は、投資信託とは全く異なり、
一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障害をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
 

民事信託とは

民事信託とは、財産管理手法の1つとして、
資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。

もっとも分かりやすく言うと、
自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、
あらかじめ生前に契約し、
その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し将来その契約を確実に実行させていくことです。

 

民事信託の重要用語

民事信託は、ある人の財産を特定の人に受け継ぐために、別の人が間に入り管理をしていく方法です。
そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。

・委託者

財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で契約の内容が決まります。

・受託者

委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に動いていくのが受託者です。

・受益者

委託者の財産による利益を受け取る人です。

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